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Let's Concert

出演契約書


出演契約書

(ご依頼主氏名)                     (以下甲という)と
(演奏者氏名)                      (以下乙という)は
日本音楽家ユニオン中国・四国(以下丙という)を立会人として、公演に関する事項について下記の通 り契約する。

─ 記 ─

(出演日)           年  月  日  曜日
   ・会場入り時刻      時   分
   ・リハーサル       時   分〜    時   分
   ・出演時間        時   分〜    時   分
   ・ステージ数       回
(会場)                           
(催物名)                          
(出演料)¥           (手取り・税込み) (経費別 ・経費込み)
(経費)・交通費¥      ・宿泊費¥      ・その他¥      
(支払い方法)原則として甲は公演当日、乙に対して出演料及び経費を現金にて支払うものとする。(銀行振り込みを希望する場合は、事前に申し出ること)
(付帯事項)・食事(付 無)音響(付 無)・その他(              )

甲、乙、丙、は上記事項を厳守し、問題が生じた場合は特別特記事項を参考に三者誠意を持って協議する。

                              年  月  日

甲(住所)〒  -                            
 (TEL&FAX)                       
 (氏名)                            印
乙(住所)〒  -                            
 (TEL&FAX)                       
 (氏名)                            印
丙(住所)〒770-0044
     徳島市庄町一丁目63
     TEL088-631-7893 FAX0886-37-0141
 (氏名)日本音楽家ユニオン徳島           印





特 記 事 項

第一条 本契約が、甲、乙いずれかの一方的理由により履行されない時は、その相手方は直ちに本契約を解除し、不履行者に違約金として契約料に相当する金額を支払ものとする。
第二条 本契約の履行が不可抗力(天災、交通事故、ストライキ)や出演者の疾病(但し、医院の診断書が必要)等により止む負えず実行不可能となった場合は、甲、乙、丙協議のうえ契約を更新、又は中止とすることができる。此の場合は双方とも、その相手方に対し賠償の責任をもたないものとする。
第三条 出演者に対するラジオ・テレビ放映、録画、録音等の著作権・著作隣接権の一切は出演者に帰属し、そのため許諾がその都度必要である。尚、演奏中の写 真撮影、録画、録音についても乙ならびに出演者の同意を要する。
第四条 本契約締決後のキャンセル料については次のように定める。
出演日の
7日前より公演当日まで
30日前より 8日前まで
60日前より31日前まで
61日前まで
契約金の100%80%
50%
20%
 

第五条 本契約書に記載の事項以外で問題が生じた場合、甲、乙、丙協議のうえ事前に誠意を持って当たるものとする。
第六条 甲が乙に対して出演料及び経費等の該当金の支払いが出来なかった時は、甲は月1%の延滞利息を乙に支払うものとする。

 
担 当 連 絡 先
依頼者
  TEL FAX
会 場
  TEL FAX
音 響
  TEL FAX
その他
  TEL FAX
 
  TEL FAX
 


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